■■当ブログの目的■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ケルビン・チウ(Kelvin Chiu/屈 文馨)が代表取締役を務めるソーシャルレンディング事業者ガイアファンディング(Gaia funding Cayman Ltd.)は、
2018年11月22日、取り扱う全ファンドの同時期失(ファンド数138本/約42億円)を発表した。
 2019年4月26日以降、返済計画のメールは完全に途絶え、被害者に対する説明会は一切開かれていない。
 被害者として、訴訟に必要な情報管理を目的とし、該社およびmaneoマーケット株式会社からの進捗報告等、必要な情報をすべて記録します。

 Gaia funding Cayman Ltd., a social lending company whose CEO is Kelvin Chiu, On November 22, 2018, it announced the loss of all funds handled at the same time (138 funds / about 4.2 billion yen).
 Since April 26, 2019, the repayment plan email has been completely cut off, and no briefing session has been held for the victims.
 As a victim, for the purpose of managing information necessary for proceedings, we will record all necessary information such as progress reports from the company and maneo market corporation.  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


【変わらない】マネオマーケットの詐欺体質

2020年1月26日、マネオファミリー「クラウドリース」の社長がマネオマーケットとのミーティングの内容等を自社ブログで告発しました。

マネオマーケットの新取締役からは『投資家が損するのは仕方がない、一日も早く終わらせよう。』といった発言があったそうです。以下にブログのリンクと該当記事を転記します。パルティール社介入のからくりも見えてきました。ガイアファンディングの被害者としても状況を把握しておきましょう。

クラウドリースオフィシャルBLOG

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投資家の皆様へ

 

1 お詫び

  投資家の皆様には大変なご心配、ご迷惑をおかけし続け申し訳ありません。

突然のブログの再開につき、「今更なんだ」「窮地に追い込まれたときだけ都合よくコメントか」との皆様のお叱りの声、重々承知はしておりますが、マネオマーケット社とクラウドリース社(以下、「弊社」といいます。)間にかろうじて残っておりました僅かな信頼関係も完全に消滅し、弊社としては、皆様への情報発信の手段も奪われてしまった現状(注:以前にもお話しましたが、弊社のホームページの管理権限は、当初よりマネオマーケットのみが有しており、弊社単独での判断では更新等一切できないようになっています。)ですので、私個人のブログにて、今般、マネオマーケットから弊社が債権者破産を申し立てられ保全管理命令が出された件、また先日より弊社のホームページ(前記のとおり、実態はマネオマーケットのホームページです。)上でマネオマーケットが投資家の皆様に破産申立人となるように募っている件についてのクラウドリース側から見た状況説明及び私の見解を述べさせて頂きます。少し長くなりますが、ご容赦いただければと願います。

 

2 マネオマーケットの債権者破産申立について

 令和2年1月7日付でマネオマーケットがクラウドリースに申し立てた債権者破産申立てにつきましては、当方弁護士も交え当該申立書記載内容を精査したところ、およそ債権かどうかわからないものを債権と称し(従前、請求書どころか、口頭でも請求されたことのない根拠不明のもの、従前、請求書には「0円」と記載されていた請求額を累計5000万円以上も水増ししているもの等々)、申立書に記載し、また強引に弊社の財務状況を債務超過と断定し、無理矢理に債権者として破産の申立てを起こしてきたことが判明いたしました。

また同申立書には、弊社が「回収業務を一切行っていない」、マネオマーケットに対して「情報提供を一切行っていない」などの虚偽の記載が多く散見され、裁判所の弊社に対する印象を殊更に悪くし、なんとしてでも破産という結論に誘導したいという、なりふり構ない意図と悪意が強く感じられました(投資家の皆様からみれば弊社の回収業務の進捗状況、その情報につき、大いなるご不満をもっていらっしゃることは承知しております。しかし、ご承知のとおり、ファンドによっては弊社の回収業務が功を奏し、完済に至ったものも複数あるのは純然たる事実でありますし、少なくとも弊社は、マネオマーケットに対しては、回収業務の状況、最終貸付先等の現状につきましてはその都度、報告してきました。その内容をそのとおり、投資家向けの報告として前記ホームページに掲載してほしいとマネオマーケットに依頼したこともありますが、マネオマーケットの判断により止められたケースもあるのです。)。マネオマーケットの債権者破産申立は、不当な、濫用的申立てであることは明白でした。

 

 Jトラストグループがマネオマーケットのオーナーになって以降、マネオマーケットは、弊社に対し、債権回収業務を関連のパルティール債権回収株式会社に全件業務委託する旨を強く要請してきました。

新しくマネオマーケットの取締役に就任された方からは弊社とのミーティングの際『投資家が損するのは仕方がない、一日も早く終わらせよう。』等の言動があったこと、また過去にJトラストグループが、多くの破綻したノンバンクが保有する不良債権を安く買いたたいて成長してきたと言われる経緯などを考えると、弊社から回収委託をうけ各債権を値踏みし、その後各債権を極めて安価で取得し、その安価な代金を皆様へ配当することで、投資家との関係を終わらせたい意図が私にとっては、見え見えの前記要請でした。ですので、私は、この要請については回答を2か月以上、留保しました。この私の態度に対するマネオマーケット社の回答が今回の強引な破産申立てであったと私は確信しています。

他の問題になっているプラットホーム営業者のファンドと異なり、弊社のファンドの場合は、皆様から募った資金は、間違いなく中小企業である各最終貸付先へ至っており、関連企業へ貸付けていたなどという実態はありません。そこがJトラストグループのサービサーにとっては魅力的に映っているのではないかと感じています。なぜなら他のプラットホーム営業者に対してマネオマーケット社は、債権を有しているにもかかわらず破産申立ても、投資家からの破産申立てを募るなどの行動を起こしていないからです。

私は、Jトラストグループがマネオマーケットのオーナーになった目的について二つあると考えています。ひとつは投資家獲得に苦労していると言われるグループ会社のサムライ証券が経営しているソーシャルレンディングのサムライファンドへの投資家の誘導、もうひとつは回収代行業務、及び債権を最終的に安価に買い取り莫大な利益をあげる、この二つです。このような目的あるからこそマネオマーケットを傘下に置いたことは明白です。その目的を成就するためにはクラウドリースの債権を支配下に置きたい、そこで無理くりに半ば架空の債権を仕立て上げ破産の申立てをしたのです。前記のとおり、そもそも破産申請の原因自体に無理があり濫用的申立と言える内容でしたので、保全管理命令は出ましたが、弊社からは東京地裁の再度の考案を促す上申書の提出、東京高裁に対して即時抗告の申立、そして不当にでっち上げた債権だと承知で、マネオの主張する債権全額を弊社の子会社をして第3者弁済させました。裁判所の破産開始決定に対する判断はまだ出ておりませんが、これらの弊社の行為、特に前記の第三者弁済がなされたことにより、マネオマーケットの破産申立が却下ないしは棄却されることは間違いありません。保全管理人の先生も、事態を見守っている状況です。

 尚、ここで、前記の第三者弁済の原資について皆様にお話ししなければなりません。弊社の両子会社は、マネオマーケットの主張するでっち上げられた債権約8000万円をマネオマーケットに支払いましたが、その原資のほとんどは、いくつかの最終貸付先からリスケ等によって回収したもの、すなわち、最終的には当該ファンドに出資をされた皆様に配当されなければならないものでした。弊社子会社は、苦渋の判断でこれをマネオマーケットへの緊急避難的な対抗策として使ったのです。申し訳ございません。もちろん、この理不尽な破産債権申立が棄却等された後、両子会社は、マネオマーケットに対し、架空の債権を受領したとして不当利得返還請求訴訟を提起し、全額を取りもどす予定です。

 

3 皆様への扇動について

前記のとおり、マネオマーケットの破産申立によって、弊社に対して破産開始決定が出されることはあり得ないと私は確信しておりますし、他ならぬマネオマーケット自身も弊社の前記対抗策を踏まえ、そう自覚していることは間違いありません。

この自身の不利な状態に業を煮やし、皆様投資家を扇動し巻き込んで、皆様を味方につけ全ての責任を弊社のみに押し付ける。これがマネオマーケットが仕込んだ次の一手、すなわち今回の皆様を対象とした破産申立人募集行為です。

この皆様への扇動行為の一番の問題点は、「投資家の皆様に対して、弊社が出資金元本を返還する義務が、マネオマーケットと弊社の業務委託契約上規定されており、発生している」(佐藤社長名義の「ご案内」・1の2段落目、高井弁護士名義の書面・2の3行目)と認定していることです。ここが分かりづらいところですが、弊社が募集時に、投資家の皆様に嘘をついたとか、リファイなのにそう言わなかった等々を理由とする損害賠償請求権ではなく、投資家の皆様に対する弊社の元本保証義務が、当社の募集時の違法行為の有無にかかわらず、マネオマーケットの業務委託契約上、自動的に発生しているとマネオマーケットは主張しているのです。

マネオマーケットが挙げる業務委託契約内の当該規定は、マネオマーケットが委託業務を終了した際の規定であり、マネオマーケットが業務を終了し、かつ当社がマネオマーケット社に代わる二種免許保持の事業者をマネオマーケットが指定する期日内に見つけられない場合、それによる投資家の皆様の損害は弊社が負担する、という規定なのですが、これをマネオマーケットは、強引に元本保証規定と位置付けているのです。

皆様の多くが現在、多大な損失を被っておられるのは事実ですが、その損失は、マネオマーケットが弊社との委託業務を終了したからでも、弊社がマネオマーケットに代わる新たな二種免許保持事業者に委託をしなかったからでもないことは、皆様自身が一番理解されていると思います。

マネオマーケットが引用する業務委託契約に調印したのは、他ならぬ私ですが、当該規定が元本保証を意味するのであれば、絶対調印していませんし、ご承知のとおり元本保証を約束、実行させることは、金商法上、刑事罰をもって禁止されている利益供与、損失補填に他ならず、従って、当該規定が元本保証と解釈できる余地があったとしても公序良俗違反で無効なことは明白です。

大変失礼な言い方になってしまいますが、「でも、我々投資家にはデメリットはない」とお考えになる方もいらっしゃると思われるので述べますが、利益供与、損失補填に関しては、これによって利益を受ける側、すなわち皆様方も刑事罰に問われる可能性があるのです。

マネオマーケットは、上記のような自動的に発生しようもない債権が皆様にあると誤信させ、皆様の前記リスクを顧みず、自らが立てた方針「クラウドリースは破産!」を強引に実現しようとすべく、皆様を巻き込もうとしているのです(尚、前記の高井弁護士の参加を呼び掛ける書面は、上記の点を自身の責任とならないよう、巧妙に記載されています。当該箇所を読みますと、「出資元本全額を速やかに返還する義務を負うことが規定されているとのことです。」となっており、つまりマネオマーケットから聞いた話という前提であり、そういう規定があるかないか、その規定が元本保証規定なのかどうかということの弁護士としての判断を回避しているのです。しかし、法解釈のプロである弁護士が、自身でその存否を判断しないで、依頼者を募るなどという行為が許されるのでしょうか。)

 

2種免許を有するマネオマーケートが投資家からの募集を募っているのであり、実務上も弊社のファンド募集にあたっては、マネオマーケットの要求する最終貸付先に関する資料を提出し、マネオマーケットの承認をもらわないと募集できませんし、募集にあたっての文言も全てマネオマーケットの検閲、加筆、修正等が入ってのものです。ですので、仮に募集時の募集文言、最終貸付先に関する情報開示に法的問題があるとすれは、マネオマーケットは、弊社と同様もしくはそれ以上の責任があるはずです。

それをマネオマーケットは弊社との業務委託契約を一方的に破棄してきて、前記の公序良俗違反の弊社の元本保証規定の存在を主張し、皆様に対してはマネオマーケットに協力しないと回収できても受益者になれないなどと喧伝し、あたかも参加することが皆様のメリットに直結するかのような表現を使用し、皆様に参加を呼びかけているのです。このような行為は2種免許業者としてのみずからの前記責任をクラウドリースに全て転嫁し責任逃れをする暴挙と言わざるを得ません。

そもそも、弊社に破産開始決定が出ても、皆様への経済的メリットが生じるとはとても考えられません。クラウドリースが破産した場合、破産管財人が、最終貸付先への債権の処分権限を有するわけですが、破産管財人としても、帳尻のあう形で早期決着を考えるでしょうから、各債権を入札等により早い段階で譲渡することを考えると思います。その際に破産した債権者の債権ですから、入札する業者は現実的にはほとんどいないものと推察されます。であるならば結果的には安くJトラストグループが債権を手に入れる事になるのは自明の理ではないでしょうか?私は、各債権が入札により安く買いたたかれ結果投資家は莫大な損失を被る事になる事を確信しております。巧妙にマネオマーケットは自分たちの責任をクラウドリースにのみに押し付けなおかつ債権を安価に手に入れようと企んでいるとしか思えません。

 弊社が投資家の皆様に大変なご心配、ご迷惑をおかけしているのは事実ですが回収につきましては日々尽力させていただいております。1つの案件では、担保処分で競売の申立てを行いました結果、この3月には、全額回収が確定し、配当をさせて頂く予定であります。それについても、マネオマーケットは、弊社のファンドについては、今後、投資家への配当業務を行わないなどと宣言しており、前記予定が頓挫しております。皆様への配当は、弊社名義で行われてはいましたが、実際の業務は、マネオマーケットが全面的に行っていたのです。その他の債権につきましても回収金額、回収期間等含め様々な観点からどのような解決法がいいのかを含め社内で精査、検討を行っておりますが破産という選択肢は縷々述べてきた観点から現状取るべき手段としては得策ではないと考えております。いままでは2種免許業者であるマネオマーケットに投資家への情報公表を委ねざるを得ない状況にありましたが、あまりにもマネオマーケットに都合の良い内容に偏重しておりますので、今回を第一弾として、今後も私が情報を発信していきたいと考えております。

 投資家の皆様にはご心配をおかけしておりますが引き続き回収業務に尽力してまいりますのでご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

 令和2年1月26日 株式会社 クラウドリース 代表取締役 武谷勝法

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